川崎市の

借金時効・裁判対応!

司法書士法人 駅前双葉相談事務所

 

あなたの借金は時効が成立している可能性があります!

 

専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料です。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

 

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その借金(債権)が時効になっていても

誰も教えてくれません!

貸している側から連絡があるわけではありませんし、自動的に処理されることもありません。教えてくれないのは、時効期間が経過したからと言って消滅時効の効力を発生させてしまうと、支払いを継続したい方の意思を無視することになるという考え方があるからです。とはいえ、やはり借金の消滅を望む方が多数ではないでしょうか。では、どうしたら時効の効果を発生させることができるのでしょうか。

援用です!

援用とは、相手に意思を伝えることです。この借金(債権)は時効になっていると主張すれば、消滅時効の効果を発生させることができるのです。論理的には口頭による意思表示でも良いのですが水掛け論となり、結局裁判となってしまうことがあります。したがって証拠が確実に残る内容証明郵便で意思表示をするのが一般的であり、最善の方法です。内容証明郵便を消滅時効にかかった借金の債権者に送付すれば、送付以後はもう何ら接触をしてこない業者が大半です。まれに時効中断事由が存在すると電話をしてくる業者がおりますが、ご安心ください。対処法のアドバイスをさせて頂きます。


時効期間

借りた相手によって消滅時効の期間は変わってきます。

 

 5年で消滅時効にかかる債権

消費者金融などのいわゆるサラ金業者の債権は5年で消滅時効にかかります。銀行からの借入も5年で消滅時効にかかります。最後に支払いをしてから5年です。その間に一度でも支払いをするとそこから5年となります。

 

 10年で消滅時効にかかる債権

信用金庫からの借入の消滅時効は10年とされております。信用金庫は商人でない扱いだからです。また住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の債権も消滅時効の期間が10年となっております。家族、友人などの個人からの借入の場合は原則通り消滅時効の期間は10年です。最後に支払いをしてから10年です。その間に一度でも支払いをするとそこから10年となります。


裁判所からの書類

裁判所から書類が届いたらすぐに必ず確認をする。

 

支払督促は届いてから2週間以内に裁判所に異議を申し立てる必要があります。行わなかった場合は、裁判なしで強制執行できる権利を相手に与えることになります。2週間はあっという間です。一刻も早く専門家に相談しましょう。仮に支払督促異議の申し立て期間が経過してしまった場合、今度は仮執行宣言付支払督促という書類が届きます。この書類が届いてから2週間が経過してしまうと消滅時効が振り出しに戻ってしまいます。

裁判を提起する訴状が届いた場合、裁判を起こされたという事になります。また支払督促と仮執行宣言付支払い督促に異議を申し立てた時も裁判となります。裁判は平日に審理が行われますので仕事を休まなければならなくなるなど、あなたにとって大変な負担になる事でしょう。また裁判は法的な知識や裁判の経験が必要です。法廷で何をどうしたらよいかわからず、主張が不十分であれば本来勝てる裁判が負けてしまう事になりかねません。司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

司法書士は訴額が140万円以下であれば裁判の代理人になれます。当事務所の経験から140万円を超えた請求がくることは稀です。ほとんどの場合司法書士でご対応できますのでご安心下さい。


過払金が発生?!

過払金で借金の相殺ができます。

 

消滅時効に当たらなくても、過払金が発生していることがございます。また、完済している他の消費者金融などにも過払い金がある可能性もございます。消滅時効のご相談から過払金を発見することは少なくありません。


事例です

  • 督促の電話・手紙などが全く来ないので借金を10年以上返済しないで放置していたところ、突然○○債権回収会社から請求がきたという相談でした。取引履歴を取り寄せたところ時効が完成しておりました。

 

  • 裁判所から支払督促という書類が届き完済を求められた相談でした。こちらはまず私が代理人になり、支払督促の異議申立てを裁判所に提出し、債権者から取引履歴を取り寄せました。こちらも時効が完成しておりました。

 

  • ご自宅まで債権者が取り立てに来た事例でした。この相談者の方は幸いにも「知らない、帰ってくれ」と玄関で追い返す事ができました。その翌日に私の事務所に相談をしにお見えになられました。取引履歴を取り寄せたところ、案の定消滅時効が完成しておりました。

 

  • 過払金が発生していた事例です。督促を受けいている借入の他に、返済が完了している他の消費者金融がいくつかある事をお伺いいたしました。念のために完済している消費者金融各社にも取引履歴を請求し、計算をしましたところ、100万円以上の過払い金が発生しておりました。消滅時効のご相談に来るお客様はこのように過払金が発生していることは珍しくありません。


ここに注意!!!

5年で消滅時効にかかるはずの借金の消滅時効の期間が10年に延ばされてしまうケースがあります。また、消滅時効が中断されてしまうことがあります。

 

裁判所からの郵便物は絶対に内容を確認する!

裁判によって敗訴の判決、または和解が成立してしまった場合は、以後債権の消滅時効は10年となってしまいます。多数の借入がある方は裁判所からの郵便物を消費者金融からの督促の延長か何かだと判断し、無視してしまう方がいます。しかし裁判所からの裁判の呼び出しを無視し裁判当日に欠席してしまうと、無条件に敗訴となってしまいます。裁判所からの郵便物は絶対に開封して内容を確認してください。5年の消滅時効にかかっていたはずの借金が、敗訴によって時効期間が10年に延長されてしまうのです。

 

債権者と支払いの約束をしない!

債権者から電話や直接訪問などが行われた際に「一部を支払う」とその時点で消滅時効が中断してしまいます。また「必ず支払うから」などと言うこともおやめください。直接訪問では早く帰ってほしいがために支払いの約束をしてしまいたくなるかもしれませんが、民法147条の「承認」に該当し消滅時効の期間が振り出しに戻ってしまいます。


やることは2つ

 

 取引履歴を取り寄せ、時効期間が経過しているかを調べる。

 内容証明郵便を消滅時効にかかった借金の債権者に送付する。

 

やることは大きく2つになります。2つではあるのですが、担当窓口とのやり取りや書類作成など、日頃の生活をしながら行うことは想像以上の労力です。場合によっては交渉をすることがあるかもしれません。この面倒な書類作成や交渉などを代行できるのが『司法書士』です。


司法書士へ依頼するメリット

面倒な書類作成や交渉などを代行します!

そして、債権者からの督促がなくなります!

何よりも、あなたの味方が一人増えます!

 

依頼がきたらすぐに司法書士は行動を起こします。

 受任通知を行い、窓口を司法書士にします。

 取引履歴を取り寄せ時効が完成しているかを判断します。

 時効が完成していた場合、内容証明郵便を債権者へ送ります。

 時効が完成していない場合は、過払金の調査を行います。

 過払金がある場合は、債権者と交渉します。

 

受任通知を行った時点で、司法書士が代理をすることが決定となりますので、あなたへ債権者から連絡がくることはありません。司法書士は町の身近な法律家です。あなたの味方なのです。


無料相談はこちらから!

まずはあなたの疑問をお聞かせください。

声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。

 

専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

 

無料電話相談はこちら
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費用

○受任通知及び内容証明郵便の発送

・債権者が1件のみ

33,000円(税込)

・債権者が2件目以降

1件毎に22,000円(税込)

例)

債権者2件:55,000円(税込)
債権者5件:121,000円(税込)

 

○信用情報開示請求

1件毎に

5,500円(税込)

 

○支払督促異議申立手続き

1件毎に

55,000円(税込)

 

○裁判の代理人

55,000円(税込)

 

○過払金返還請求交渉

返還金額の20%(税込)

参考例)

100万円の支払い請求に成功した場合

100万円×20%=20万円(税込)


事務所紹介

町田市鶴川駅前の司法書士法人駅前双葉相談事務所です。

〒195-0053
東京都町田市能ヶ谷1-7-1ダイヤモンドビル4F
TEL 042-737-6767
※小田急小田原線 鶴川駅北口を出て右に進んだロータリーにあるダイヤモンドビルの4階です。

 

 

2017年6月 田端最利雄法務事務所と坪井卓郎司法書士事務所を法人化し、鶴川駅前にて『司法書士法人 駅前双葉相談事務所』を開業することになりました。町田市、川崎市、相模原市を中心に皆さまの身近な法律家として尽力させて頂きます。鶴川駅にお越しの際には、お気軽にお立ち寄りください!

司法書士 田端最利雄
司法書士 坪井卓郎

 

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